第2条 理事は、理事会が推薦する者又は10 人以上の正会員の推薦を受けた者の中から候補者を選任す 
る。ただし、1人の正会員の推薦できる候補者は1名とする。
- 2 前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内である場合は、その候補者が理事となる。ただし、 総会において出席正会員の議決総数の過半数の不信任があった場合には、理事となることができない。
- 3 第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、理事の定数上限連記の選挙によ り、理事を選任する。ただし、当選者となるためには、出席正会員の議決総数の過半数の得票数を得なけ ればならない。この選挙においては累積投票は行わない。
- 4 前項の信任投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定める。
- 5 第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選任方法は総会で定める。
- 6 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候補者を推薦する10 人以上の個人正会員もしくは団体正会員の代表者が署名捺印をし、現任の役員が任期内に迎える最終の会 計年度の3月1日から3月31日の間に理事長に提出しなければならない。 (理事長、副理事長の選任)
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Last-modified: 2008-05-19 (Mon) 14:42:30 (JST) (842d) by jwsadmin

